派遣法では、主に建設業務・警備業務・港湾運送業務への派遣を禁止しています。
- 建設業務
建設現場での建設作業や修理・解体などの作業を行う建設業務。
※林業の業務の一部(林地の地盤整理など)も建築業務となります。 - 警備業務
ガードマンやボディーガードなどの警備業務 - 港湾運送業務
港での貨物の積み込みや荷降ろし、荷捌きなどの運送・輸送に関わる業務
他にも以下の業務は労働者の派遣が禁止されています。
- 病院などにおける医療関係の業務
- 人事労務関係の一定業務
- 士業の一部(弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、行政書士など)
- 管理建築士の業務